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競業避止義務

競業避止義務とは

会社法21条において、譲渡会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならず、譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する(これらにかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない)、とされています。また個人事業主においても商法16条において同様の規定があります。法律に規定があるのは事業譲渡の場合に限られますが、当事者の合意によって、合併や株式譲渡などの場合においても競業避止義務が課されることがあります。

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