子会社とは
子会社は以下の何れかの状態をいいますが、共同出資のような合弁会社など一定の場合には子会社の範囲からは除かれます。
①自己の計算で他の会社等の議決権の過半数を所有している会社
②自己の計算で他の会社等の議決権の40%以上、50%以下を所有している会社であって、重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在するなど一定の場合
③自己の計算による議決権所有比率は40%未満だが、緊密な者、同意している者が所有している議決権を合わせて過半数を占めている会社で、一定の要件を満たす場合
④自己の計算において議決権を直接所有していなくても、緊密な者、同意している者を通じて間接的に議決権の過半数を所有している場合で、当該他の会社が債務超過の状態にあり、債務保証等により当該債務超過額を負担することとなる場合
会計・税務に関連する用語
- 大会社
- 部分時価評価法
- 全面時価評価法
- 持分法の範囲
- 持分法
- 連結上の未実現利益
- 連結決算日
- 連結の範囲
- 関連会社
- 新株予約権付社債
- 自己新株予約権
- 土地保有特定会社
- みなし配当
- 株主資本等変動計算書
- 臨時計算書類
- 分配可能額
- 現物配当
- 準備金の積立額
- 確定拠出企業年金
- 数理計算上の差異
- 過去勤務費用
- 前払年金費用
- 利息費用
- 勤務費用
- 退職給付
- 定時分割償還
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- 経営指導念書
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- 債務保証
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- 後発事象
- 最終仕入原価法
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- 減損会計
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