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有価証券の減損

有価証券の減損とは

以下の場合には有価証券の減損処理が必要になります。


<時価のある有価証券>
売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません。「著しい下落」とは、時価の下落率が50%以上の場合等をいい、「回復する見込みがないケース」とは、発行会社が債務超過の場合や2期連続で損失を計上した場合等が該当します。


<時価の把握が困難な有価証券>
発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません。「実質価額」は、決算日までに入手し得る直近の財務諸表を基礎とし、「著しい低下」とは、実質価額の下落率が50%以上の場合をさします。

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