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持分法の範囲

持分法の範囲とは

非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用しなければなりませんが、以下の場合には除きます。
①次に該当する会社は持分法の適用範囲には含めません。
・影響が一時的であると認められる関連会社
・持分法を適用することで利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある非連結子会社及び関連会社
②持分法の適用範囲から除いても、連結財務諸表に重要な影響を与えない非連結子会社及び関連会社は、持分法の適用範囲に含めないことができる

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