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相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において利用できる制度で、2,500万円までは課税されずに贈与できる制度です。この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税で精算されます。