国外転出時課税制度とは
平成27年度税制改正により、国外転出の日前10年以内に、国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年超である居住者が国外転出する場合に、1億円以上の有価証券などの対象資産を所有等していると、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなり、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。これを国外転出時課税制度といいます。
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