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株式保有特定会社

株式保有特定会社とは

株式保有特定会社とは、総資産価額のうち株式等の価額の合計が50%以上になる会社をいい、以下の算式で求められます。
株式等の価額の合計額(相続税評価額)÷総資産価額(相続税評価額)
株式保有特定会社として判定された場合には、相続税算定の際の財産価額算定には、原則として純資産価額方式により評価されます。