同族株主とは
同族株主とは、「課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者」をいいます。ただし、その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社の場合には、そのグループ以外のグループはたとえ30%以上の議決権比率を有していても同族株主にはならず、その50%超のグループに属する株主のみが同族株主となります。(財産評価基本通達188(1))。
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