相続放棄とは
相続放棄とは、相続が発生した際に、その相続財産(借入金等も含む)を一切相続しないことをいいます。相続放棄をする場合は、相続があることを知った日から3カ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所で手続をしなければなりません。
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