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相続税の未成年者控除

相続税の未成年者控除とは

相続により取得した者が未成年である場合、相続税額の計算の際に一定の範囲内で相続税額を控除することができます。その者が、20歳に達するまでの年数(1年未満切上)1年につき10万円を未成年者控除として相続税額から差し引くことができます。