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小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものは、相続税の計算上、最大80%の減額が認められる特例制度をいいます。