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教育資金の一括贈与非課税制度

教育資金の一括贈与非課税制度とは

教育資金の一括贈与非課税制度とは、平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(受贈者)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となる制度をいいます。