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非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度

非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度とは

非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度とは、贈与税の申告において、会社の後継者が贈与を受けた一定の非上場株式等に対応する贈与税額を一定の要件の下に非上場株式等の贈与者が死亡する日等まで納税を猶予する制度です。この制度は、贈与税納付の猶予であって、免除ではないため、一定の事由が生じた場合には、猶予されていた贈与税と利子税を納付しなければなりません。なお、後継者が死亡した場合には、猶予されていた贈与税額は免除され、後継者の死亡により、贈与されていた自社株式に相続税ががけれることになりますが、これについては相続税の納税猶予制度の適用を受けることができます。