非上場株式等についての相続税の納税猶予制度とは
非上場株式等についての相続税の納税猶予制度とは、円滑化法の認定を都道府県知事から受ける非上場会社の後継者である相続人又は受遺者(「経営承継相続人等」といいます。)が、被相続人から一定の非上場株式等を相続等により取得をし、その会社を経営していく場合には、経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、非上場株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度をいいます(猶予される相続税額を「株式等納税猶予税額」といいます。)。この制度は、相続税納付の猶予であり免除ではないため、一定の事由が生じた場合には、株式等納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。逆に、この株式等納税猶予税額は、経営承継相続人等が死亡した場合等に該当したときには、その全部又は一部が免除されます。
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