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国外財産調書制度

国外財産調書制度とは

国外財産調書制度とは、国外財産から生じる所得や国外に所在する相続財産について、適正な課税を確保するために平成24年度税制改正により創設されました。国外財産調書制度においては、居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する 方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出する必要があります。