みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、民法で定められた相続財産ではないものの、相続税を計算する際には相続財産とみなして相続税が計算される財産をいいます。みなし相続財産の代表としては、死亡保険金や死亡退職金などがあり、これらは実質的には相続や遺贈により取得したのと同じ経済効果があるものとして、相続税の課税対象となります。
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