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偏波弁済(へんぱべんさい)

偏波弁済(へんぱべんさい)とは

偏波弁済(へんぱべんさい)とは特定の債権者のみに優先的に弁済したり担保を提供する行為をいいます。偏波弁済が発覚すると破産手続に影響を与えることがあり、一定の要件を満たすと、破産手続開始前に行われた行為の効力が否定され、流出した財産の回復が図られます。

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