用語集

Words
第3号被保険者

第3号被保険者とは

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方をいいます(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません。)。保険料は配偶者が加入している厚生年金が一括して負担するので、個別に納める必要はありません。

金融・ファイナンスに関連する用語