延納とは
相続税を納付期限までに金銭で一時に納付することが困難な場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。また、 延納をうけるためには以下の要件を満たす必要があります。
(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
事業承継・相続税・贈与税に関連する用語
- 類似業種比準方式
- 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度
- 非上場株式等についての相続税の納税猶予制度
- 遺留分に関する民法特例
- 純資産価額方式
- 特別受益
- 株式保有特定会社
- 投資育成会社
- 成年後見制度
- 相続排除
- 属人的株式
- 土地保有特定会社
- 土地の無償返還に関する届出
- 国外転出時課税制度
- 国外財産調書制度
- 同族株主
- 中心的な同族株主
- 中心的な株主
- 親族外承継/親族内承継
- 連帯納付制度
- 寄与分
- 路線価
- 暦年贈与
- 遺言書
- 遺言執行者
- 無申告加算税
- みなし相続財産
- 法定相続分
- 法定相続人
- 負担付贈与
- 被相続人
- 配偶者の税額軽減
- 二次相続
- 定期贈与
- 直系卑属
- 直系尊属
- 遺産分割審判
- 遺産分割調停
- 代襲相続人
- 贈与税の配偶者控除
- 贈与税の基礎控除額
- 相続放棄
- 相続税の未成年者控除
- 相続税の物納
- 相続税の障害者控除
- 相続税の基礎控除額
- 相続時精算課税制度
- 推定相続人
- 小規模宅地等の特例
- 準確定申告
- 受贈者
- 受遺者
- 死因贈与
- 公正証書
- 公証人
- 単純承認
- 限定承認
- 教育資金の一括贈与非課税制度
- 換価分割
- 遺留分侵害額請求権
- 遺留分
- 遺贈
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議
- 遺産分割
- 法定相続
- 相続税
- 事業承継