DIP型手続とは
破産手続においては、破産手続開始後は、破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人に帰属するのに対して、民事再生手続においては、再生手続開始後も、原則として、再生債務者が引き続きその業務執行権や財産の管理処分権を持ち続ける手続をDIP型手続といいます。
破産手続においては、破産手続開始後は、破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人に帰属するのに対して、民事再生手続においては、再生手続開始後も、原則として、再生債務者が引き続きその業務執行権や財産の管理処分権を持ち続ける手続をDIP型手続といいます。