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民事再生手続開始原因

民事再生手続開始原因とは

民事再生における再生手続開始原因は、①債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき、または、②債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき、とされています。①は、支払不能や債務超過の事実が生じている場合のみならず、支払不能や債務超過の状態になる見込みも含まれ、②は、事業継続に必要な重要な工場等の資産について、これを売却処分すれば、弁済期にある債務を弁済することはできるものの、その資産を売却してしまえば、事業が継続できなくなってしまうような場合がこれに該当することになります。