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免責不許可事由

免責不許可事由とは

破産手続での配当によっても弁済されなかった残余債務について、必ず免責されるとは限りません。破産法252条1項各号に該当する場合には免責が許可されず、その事由を免責不許可事由といいます。例えば、破産財団に属する財産について、隠匿、損壊などその財産価値を減少させる行為や特定の債権者に対する債務につき、その債権者に特別の利益を与える不当な偏頗行為などがあげられます。