否認権とは、破産手続開始決定前までに、破産者が自己の財産を廉価で処分したり、特定の債権者にのみ弁済したりした場合に、総破産債権者への公平な配当の実現の観点から、破産者の行為の効力を破産財団との関係で否定する権利を破産管財人に与えられた権利をいいます。
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