私的整理手続とは
私的整理手続とは、民事再生や会社更生、破産のような裁判所を通じた法的手続を経ることなく、債権者との合意に基づいて、事業の再建を図る手法をいいます。事業の運営に窮し、金融機関への返済が困難になった場合に、民事再生や会社更生などの法的手続を選択することもできますが、法的手続は金融機関のみならず全ての債権者に対して債権カットや返済猶予などの要請を強力に推進できる一方、法的手続に移行したことが一般に公表されるため得意先や仕入先の離反など事業価値の毀損リスクを内包します。これに対し、私的整理手続は、一般的には金融機関のみを対象として債権カットや返済猶予などの条件交渉を行い、かつ、非公開で行われるため、事業価値の毀損リスクが法的手続に比べ低いのが特徴です。