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2021.10.26

従業員のために提供する社宅制度の税務上の取扱い

会社の福利厚生制度を充実させて優秀な人材を獲得したいということもあるでしょう。福利厚生制度の一つに社宅制度を導入する企業も多くあります。この社宅制度、税務上の取扱いはどうなるのか、理解があいまいなまま導入している企業も多くあります。ただ、税務上の取扱いを理解せずに導入して、後々に延滞税や加算税を支払わなければならなくなってしまってはせっかくの制度も台無しです。今回は従業員のために提供する社宅制度における税務上の取扱いについてまとめていきます。

所得税における従業員社宅の取扱いについて

従業員への無償貸与

従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合、それが従業員への無償貸与となると、下記の「賃貸料相当額」が給与として認定され、給与課税がなされます(従業員に対する給与とみなされ、この金額に対して所得税が課税されます)。

従業員への有償貸与

従業員への有償貸与の場合には、その有償貸与の水準につき、従業員からの受取家賃が、「賃貸料相当額」の50%以上の場合には、給与課税とはなりません。他方で、その受取家賃が「賃料相当額」の50%未満の場合には、その受取家賃と賃料相当額との差額が給与課税されてしまいます。

賃料相当額とは

以上の通り、給与課税発生要否で大事なる賃料相当額とは、どのように計算するのでしょうか。税務上の賃料相当額とは、次の①から③までの合計額をいいます。

(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

具体例

●法人が200,000円/月で賃借しているマンションを、従業員に社宅として賃貸する
●マンション総床面積99㎡(建物法定耐用年数30年超)
●建物固定資産税の課税標準額10,000,000円
●敷地の固定資産税の課税標準額4,000,000円

(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% 10,000,000円×0.2%=20,000円
12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡) 12円×(99㎡/3.3㎡)=360円
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% 4,000,000円×0.22%=8,800円
合計 29,160円

従業員は会社に対して29,160円/月支払えば、給与課税されません。他方で、会社の方は家主に対して毎月200,000円の家賃を支払っているため、家主に対する支払家賃200,000円と従業員からの受取家賃29,160円との差額180,840円が経費となり、会社にとっても節税メリットがあります。
なお、「賃料相当額」は、上記の通り、税法で定められた算式に基づき算出されます。このため、会社が家主に実際に支払う家賃とは、全く関係のないものとなりますので留意が必要です。

固定資産税の課税標準額

上記の通り、会社が、家主から借り受けた社宅を従業員に賃貸する場合には、固定資産税の課税標準額を把握する必要がありますが、自らが所有する不動産ではないため、それをどのように把握するのか疑問がわきます。この点については、家主や賃貸仲介業者等から「固定資産税の課税標準額」などを確認する、あるいは、対象物件を管轄する都税事務所や市区町村で「固定資産評価証明書」を入手することができます。これは、対象物件の所有者だけではなく、その代理人、あるいは借地人・借家人等も取得することができます。

まとめ

今回は従業員への社宅制度における税務上の社宅の取扱いをご紹介しました。従業員への社宅の制度の導入にあたっては税務上の「賃料相当額」という概念が非常に大切になることを学びました。賃料相当額を意識せずに社宅制度を導入し思わぬ税務上のペナルティが発生しては元も子もありません。せっかくの社宅制度ですので、税務上の取扱い方法についてもしっかりと意識してその導入を検討していきましょう。