会社によっては、退職した際に退職金を受領するケースもあろうかと思います。そもそも退職金にも税金が課せられるのか。回答としては、退職者の勤続年数に応じて退職金に係る税金は計算され、ケースによっては税金が発生する場合もありますし、場合によっては発生しないケースもあります。今回は退職金に関わる税金のお話をさせていただきます。
退職者はもちろん、退職金を支払う企業担当者も退職金に関わる税金について改めて整理をしていきましょう。
退職金に関する税金計算上の取扱い
退職金は税務上「退職所得」と呼ばれる所得に分類されます。これに対して在籍中に支払わられる賃金や賞与は「給与所得」と呼ばれる所得に分類されます。この「退職所得」と「給与所得」は税金を計算する上では別々に取り扱われます。これは「退職所得」は老後の生活原資にも充てられることが多いため、「給与所得」とは別に取扱い、退職者の税負担を少しでも軽減させてあげようといった背景があります。
それでは「退職所得」に関する税金はどのように取り扱われるのか見ていきましょう。
「退職所得」の計算方法
課税対象となる退職金の金額は以下の計算式で算定されます。
(収入金額―退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
以下、「収入金額」、「退職所得控除額」を見ていきましょう。
「退職所得」計算における「収入金額」とは
ここでいう「収入金額」とは、いわゆる会社から支払われる退職金になりますが、会社が退職者に退職金を支払う際には一定額が源泉徴収されるため、税引後の手取り額を税込金額に戻して収入金額を計算します。
手取金額+源泉徴収税額=収入金額
「退職所得控除額」とは
「退職所得」を計算する際に、収入金額から控除する「退職所得控除額」は以下のように計算されます。
勤続年数 | 20年以下 | 20年超 |
退職所得控除額 | 40万円×勤続年数(最低80万円) | 800万円+70万円×(勤続年数―20年) |
例えば、勤続年数が12年3カ月の退職者の退職所得控除額は以下のように計算されます。
勤続年数の1年未満の端数は切り上げて計算しますので、この方の勤続年数は13年になります。
40万円×勤続年数13年=520万円
勤続年数が30年7カ月の退職者の退職所得控除額は、勤続年数が31年になりますので以下のように計算されます。
800万円+70万円×(勤続年数31年―20年)=1,570万円
「退職所得」の源泉徴収税額
「退職所得」の源泉徴収税額(会社が退職者に支給する際に退職金から天引きする税金)は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合としていない場合で分かれます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合の源泉徴収税額は以下のように計算されます。
源泉徴収税額=(収入金額―退職所得控除額)×1/2×超過累進税率
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合の源泉徴収税額は以下のように計算されます。
源泉徴収税額=収入金額×20.42%
確定申告との関係
退職に際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には退職所得に関する確定申告は不要となります。逆に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、確定申告により源泉徴収された税金の精算手続が必要となりますので留意が必要です。
「退職所得の受給に関する申告書」とは
退職金の支給を受ける人が、会社に提出する書類になりますが、通常は退職手続の際に会社より配布を受けるのが一般的です。退職の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合には、上記の通り支給される退職金に係る源泉徴収税額に影響が出ますので、忘れることがないようしっかりと会社に提出しておきましょう。もし会社から「退職所得の受給に関する申告書」の配布がない場合には会社の担当者に確認してみましょう。
また、「退職所得の受給に関する申告書」は国税庁のホームページからもダウンロードして取得することもできますので興味のある方は事前に確認してみてもいいかと思います。
国税庁のページ
税制改正について
令和3年度税制改正によって、勤続年数 5年以下で、かつ、役員等でない者の退職金(以下「短期退職手当等」という。)について、 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について 2分の1課税が廃止されることになりました。こちらの改正は2022年(令和4年)分以後の所得税・住民税について適用されることになりますので留意が必要です。
改正に伴い「退職所得の受給に関する申告書」の様式も変更となりますので事前に確認をしてみてください。
国税庁のページ
まとめ
いかがでしたでしょうか。退職金は通常の給与と異なり税制上も優遇された取扱いになっています。ただし今後はこれまでの取扱いに改正も加わってきますので、手続に抜け漏れのないようしっかりと確認を行って頂ければと思います。