株取引を始めたばかりの方にとって、税金の仕組みは複雑に感じられるかもしれません。しかし、ご安心ください。基本的なルールを理解すれば、決して難しいものではありません。
利益が出た場合はもちろん、損失が出た場合でも税金に関わる手続きが必要になるケースがあります。今回は、株取引と税金について、上場株式と非上場株式の違いを中心に、メリットやデメリット、さらにNISA制度や非上場株式評価方法の具体例も交えて、初めての方にもわかりやすく解説いたします。
株式投資で利益が出たときにかかる税金
株取引で得られる利益には、主に以下の2種類があります。
1.売却益(譲渡所得):購入した株を売却して得た利益
2.配当金:企業が株主に利益を分配するお金
これらの利益には原則として税金がかかります。しかし、税金の計算方法や納税方法は、株の種類(上場株式か非上場株式か)によって税率や計算方法など大きく異なります。
上場株式の場合:シンプルでわかりやすい税金の仕組み
私たちが証券会社を通じて日常的に取引する多くの株は、「上場株式」です。上場株式の税金の仕組みは、非上場株式と比べてシンプルで、個人投資家が利用しやすいように設計されています。
上場株式の譲渡所得(売却益)にかかる税金
上場している株式を売却して利益が出た場合、その利益に対して税金がかかります。上場株式の売却益については「申告分離課税」という仕組みが適用され、給与所得や事業所得など他の所得とは切り離して税額を計算します。
税率はあらかじめ決まっており、所得税15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)と住民税5%を合わせて合計20.315%です。数字だけ見ると難しそうですが、実際の計算はとてもシンプルです。
計算式は以下のとおりです。
税金=(売却価格 - 取得費用 - 売却手数料など)× 20.315%
売却価格:株を売った金額
取得費用:株を買ったときにかかった金額
売却手数料など:証券会社に支払う手数料
具体的な計算例
たとえば、株を100万円で購入し、150万円で売却したとします。手数料が1万円かかった場合の税金計算は次のようになります。
利益(売却益)=150万円-100万円-1万円=49万円
税金=49万円×20.315%=99,543円
利益に税率をかけた、99,543円の税金が発生します。
一方で、売却で損失が出た場合には「損益通算」という仕組みを使うことができます。たとえば、ある銘柄で50万円の利益、別の銘柄で20万円の損失が出たとすると、課税対象となるのは差し引きした30万円です。また、その年に控除しきれない損失は、確定申告をすれば最長3年間繰り越せます。翌年以降の利益と相殺できるため、節税に役立ちます。
上場株式の配当金にかかる税金
上場株式の配当金についても、原則として20.315%の税率で課税されます。
税金の徴収方法
配当金の税金は、通常、証券会社が源泉徴収してくれます。つまり、配当金があなたの口座に入金される時点で、すでに税金が差し引かれています。
具体的な計算例
・配当金:10万円
税金=10万円×20.315%=20,315円
入金額=10万円―20,315円=79,685円
あなたの口座には、税金が引かれた後の79,685円が入金されます。
ポイント
・総合課税との選択
配当金は、申告分離課税(20.315%)の他に、他の所得と合算して税率を計算する総合課税を選択することも可能です。ただし、総合課税は所得が高い人ほど税率が上がるため、ほとんどの場合、申告分離課税の方が有利です。
・配当控除
総合課税を選択した場合、税金の負担を軽減する「配当控除」という制度を利用でき、税負担を軽減できます。
上場株式の配当金については、課税所得1,000万円以下であれば所得税10%、住民税2.8%の控除が受けられます。
一方、課税所得が1,000万円を超えると控除率は所得税5%、住民税2.8%に下がります。そのため、高所得者は効果が限定的となる点に注意が必要です。
・分離課税を選択した場合の損益通算
売却損は配当金とも通算が可能です。株式投資で損が出ても、配当と組み合わせて計算することで税金を減らせる場合があります。こうした仕組みを知っておくことで、投資後の手取り額を大きく変えることができます。
ただし、これらの計算や申告を自分で行うのは負担に感じる方も多いでしょう。その点、証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」を利用すれば安心です。売却益にかかる税金が取引の都度自動で差し引かれるため、原則として確定申告は不要です。投資初心者の方にとって、最も手間が少なく安全な方法といえます。
上場株式等の譲渡損失と損益通算・繰越控除
株式投資では必ずしも利益が出るとは限らず、損失が出ることもあります。こうした場合に利用できるのが「損益通算」と「繰越控除」という制度です。上場株式等を証券会社などを通じて売却した際に生じた譲渡損失は、確定申告を行うことで同じ年に発生した上場株式等の譲渡益や配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)と相殺することができます。これを「損益通算」といいます。
さらに、損益通算をしてもなお控除しきれない損失がある場合は、その損失を翌年以降3年間にわたり繰り越し、将来の株式譲渡益や配当所得と相殺することができます。これを「繰越控除」と呼び、損失を無駄にせず節税に活かせる重要な仕組みです。
ただし注意点もあります。相対取引など市場を通さない取引で発生した損失は対象外であり、また一般株式等の所得からは控除できません。また、NISA口座やジュニアNISA口座内で発生した損失も損益通算や繰越控除の対象外です。
繰越控除の具体例
1年目:株の売買で損失が50万円発生。確定申告をして損失を申告。
2年目:株の売却益が30万円発生。このとき1年目の損失50万円を繰り越していたため、30万円と相殺して課税対象はゼロ。結果として税金は発生しません。繰り越した損失はまだ20万円残ります。
3年目:株の売却益が40万円発生。前年から繰り越した損失20万円と相殺され、課税対象となるのは20万円。ここで初めて税金がかかります。
このように、繰越控除を利用すれば、損失を翌年以降の利益と相殺でき、トータルでの税負担を大幅に減らすことが可能です。
なお、複数の証券会社で口座を開設して取引を行っている場合、それぞれの口座で生じた譲渡益と譲渡損失を損益通算するためには、確定申告を行う必要があります。また、譲渡損失を翌年以降に繰り越して控除を受ける場合も、毎年の確定申告書の提出が欠かせません。申告をしなければ制度の適用が受けられなくなってしまうため、注意が必要です。
非上場株式の場合:より専門的な税金の仕組み
非上場株式とは、証券取引所に上場していない会社の株式です。スタートアップ企業の株や、親族が経営する会社の株などがこれにあたります。非上場株式の税金は、上場株式とは全く異なるルールが適用されます。
非上場株式の譲渡所得(売却益)にかかる税金
非上場株式を売却して利益が出た場合、原則として20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)の分離課税が適用されます。
税率自体は上場株式と同じですが、非上場株式は市場価格が存在しないため「売却価格」や「取得価格」の妥当性を証明することが求められます。
たとえば、同族会社の株式を親族間で売買する場合、売却価格が著しく低いまたは高いとみなされれば、税務署から「時価で評価し直すべき」と指摘され、贈与税やみなし配当課税の問題が発生する可能性があります。そのため、株式の評価方法としては「類似業種比準価額方式」や「純資産価額方式」など、相続税評価と同様の手法を用いるのが一般的です。実務では、税理士による評価書の作成が必要となることが少なくありません。
非上場株式の配当金にかかる税金
非上場株式の配当金を受け取る際は、原則として20.42%の源泉所得税が控除されて入金されますが、これはあくまでも仮の納税です。そのため、基本的にはご自身で確定申告が必要となります。
非上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象となります。これは、給与所得など他の所得と合算して税率を計算する方法で、所得が高いほど税率も高くなるのが特徴です。
総合課税では給与所得や事業所得などと合算され、累進課税が適用されるため、所得が高い方ほど税率が上がる点に注意が必要です。最高税率は所得税45%+住民税10%で、最大55%の負担になる場合もあります。
もっとも、非上場株式の配当も一定の要件を満たせば「配当控除」の対象となり、所得税10%(所得1,000万円超は5%)、住民税2.8%の税額控除を受けられます。
「少額配当」と判断される場合は、例外として確定申告が不要となる場合があります。具体的には、1回の配当が10万円以下の場合などがこれにあたります。これにより、確定申告の手間を省くことができます。
ただし、確定申告が不要でも、住民税の申告は必要となる場合があります。この手続きを怠ると、後でペナルティが発生する可能性もあるため、注意が必要です。
株取引の税金対策:知っておきたいメリットとデメリット
株取引の税金について理解が深まったところで、賢く税金を管理するためのメリットとデメリットをお伝えします。税金は難しく感じますが、実は投資家にとって有利な税制がたくさんあります。これらを活用すれば、税負担を大きく軽減できます。ここでは、特に知っておきたい3つのメリットを厳選してご紹介します。
メリット:知っていると得する税制
メリット1:特定口座(源泉徴収あり)の活用
ほとんどの証券会社で開設できる「特定口座」には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類がありますが、初心者の方には断然「源泉徴収あり」がお勧めです。この口座を利用する最大のメリットは、確定申告が不要になることです。
通常、株の売却益や配当金には税金がかかるため、ご自身で税額を計算して確定申告を行う必要があります。しかし、特定口座(源泉徴収あり)を開設しておけば、証券会社があなたの代わりに、売買による利益や損失、そして配当金まで含めて税金を自動で計算し、源泉徴収してくれます。
さらに、複数の銘柄を売買している場合、利益が出た銘柄と損失が出た銘柄を相殺する「損益通算」も、口座内で自動で行われます。これにより、税金の計算がぐっと楽になり、煩雑な手続きから解放されるため、安心して取引に集中できます。
メリット2:NISA制度の活用
NISA(少額投資非課税制度)は、株取引で得た利益に税金が一切かからない、投資家にとって非常に強力な制度です。2024年から始まった新しいNISAは、これまでの制度よりもさらに使いやすく、長期的な資産形成を力強く後押ししてくれます。
最大の魅力は、NISA口座で購入した株式の売却益と配当金が非課税になることです。通常、これらの利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を活用すれば、その税金分をまるごと再投資に回せるため、複利効果を最大限に享受できます。
新しいNISA制度では、以下の点が大幅に拡充されました。
非課税期間が無期限化:旧制度のような期間制限がなくなり、生涯にわたって非課税で運用を続けられます。
年間投資枠の拡大:「つみたて投資枠(年間120万円)」と「成長投資枠(年間240万円)」の2つが設けられ、両方を併用することで、年間最大360万円まで投資が可能になりました。
生涯非課税限度額の新設:全体で1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)という生涯投資枠が設定され、より計画的な資産形成が可能になりました。
このように、新NISAは国の後押しもあり、税制面で非常に優遇された制度です。賢く活用することで、あなたの資産形成を大きくサポートしてくれるでしょう。
メリット3:損失の損益通算・繰越控除
上場株式で損失が出た場合でも、その損失を無駄にすることはありません。まず、同じ年の利益と損失を相殺する「損益通算」が利用できます。これは、ある銘柄で出た売却益や配当金と、別の銘柄で出た売却損を合算し、利益を減らすことで税負担を軽減する制度です。
さらに、その年に相殺しきれなかった損失は、「損失の繰越控除」という制度を使って、翌年以降に持ち越すことができます。この制度を利用すれば、最大3年間にわたって、将来の利益と相殺することが可能です。
これらの制度は、確定申告を行うことで利用できます。損失を適切に管理することで、税金の負担を大きく軽減できるため、ぜひ活用しましょう。
デメリット:注意すべき落とし穴
株取引には有利な税制がある一方で、知っておくべきデメリットや落とし穴も存在します。税金に関する知識が不足していると、思わぬ負担増につながるため注意が必要です。
デメリット1:税金に関する知識不足
特定口座(源泉徴収あり)を使わない場合、確定申告が必須です。これを怠ると、後で追徴課税の対象となるリスクがあります。また、複数の証券会社で取引している場合、口座間の損益は自動で通算されません。自ら確定申告で合算しないと、せっかくの損益通算のメリットを活かせず、税負担が重くなる可能性があります。
デメリット2:非上場株式の複雑さ
非上場株式は、売却益が所得税の累進課税対象となり、高額になると税率が大きく跳ね上がることがあります。さらに、譲渡価格や取得費用の計算には専門知識が必要で、個人で適切に申告を行うのは非常に困難です。非上場株式の取引は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
まとめ 自分に合った方法で賢く株取引を楽しみましょう
この記事では、「上場株式」と「非上場株式」に分けて、株取引にかかる税金の仕組みを解説しました。
私たちが日常的に取引する上場株式の税率は、売却益・配当金ともに一律20.315%です。特に初心者の方は、証券会社が税金の計算や源泉徴収を代行してくれる「特定口座(源泉徴収あり)」を活用することで、確定申告の手間なく安心して取引できます。さらに、非課税で投資ができるNISA制度も積極的に利用しましょう。
一方、非上場株式の売却益や配当金は、評価や課税方法が複雑になることがあります。配当金は給与所得などと合算して計算する総合課税が適用され、所得が増えるほど税率が高くなります。また、取引や申告には専門的な知識が必要となるため、必ず税理士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。
税金のことを正しく理解し、ご自身のライフスタイルに合った取引方法を選ぶことが、安心して資産形成を進めるための第一歩です。ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。あなたの資産運用を全力でサポートいたします。