インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、
適格請求書(インボイス)と仕入税額控除に関するルールを定めた制度で、2023年10月1日より導入されました。
インボイス制度が始まると、
買手は、消費税の仕入税額控除の適用を受けるとき、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならず、また、交付したインボイスの写しを保存しておかなければなりません。
【売手の対応】
◎売上に関するインボイスの発行
・要件を満たしたインボイスの交付
・インボイスの端数処理の見直し
・複数書類のインボイス対応
・インボイスの写しの保存
・インボイスの登録申請
【買手の対応】
◎仕入れに関するインボイスの受領
・要件を満たしたインボイスの受領
・取引先が適格請求書発行事業者かの確認
・受領したインボイスの保存
・経過措置を考慮した記帳
・取引先への確認と管理
免税事業者継続or課税事業者への切り替え
免税事業者を継続
✔インボイス制度への登録不可
✔以下のような売上先をもつ方におすすめ
・ 事業主ではない個人(消費者)が多い
・ 免税事業者が多い
✔メリット
・ 今までどおり消費税の納税義務はない
・ 消費税申告に必要な煩雑な手続が発生しない
✔デメリット
・ 消費税相当の値引きを要求される可能性がある
・ 他の競合先とのコンペで負け、売上先が減少する可能性がある
課税事業者に切り替え
✔インボイス制度の登録可能
✔以下のような売上先をもつ方におすすめ
・ 課税事業者が多い
・ 今後事業拡大していきたい
✔メリット
・ 売上先において消費税の仕入税額控除の対象になるので、今後も安定的に取引できる
・ 消費税の納税額に関する負担軽減措置を3年間受けられる(売上消費税額の2割)
✔デメリット
・ 消費税の納税が必要になるため、手取りが減る
・ インボイスの記載要件の確認が増える
インボイス未登録業者からの課税仕入れに係る経過措置
買い手の方は以下のような経過措置があります。
・2023年10月1日~2026年9月30日までの3年間:免税事業者等からの課税仕入れ80%控除可能(※)
↓
・2026年10月1日~2029年9月30日までの3年間:免税事業者等からの課税仕入れ50%控除可能(※)
↓
・2029年10月1日~:控除不可
※この経過措置による仕入税額控除の適用にあたっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
さいごに
インボイス制度の登録有無で今後の取引先との関係にも大きく影響があるかもしれません。
課税仕入れに係る経過措置も6年間です。
この期間に取引会社の方向性をできるだけ確認しておくようにしましょう。
ご不明点はぜひご相談ください。